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FAQ(借金)

弁護士若松敏幸の「借金Q&A・借金相談センター」にようこそ!

ここでは、借金問題にかかわる悩み事を、「Q&A」にて、ご説明しています。

ここでは、借金問題にかかわる悩み事を、「Q&A」にて、ご説明しています。

いまひとつ分かりづらい場合には、借金問題相談フォーム、またはメールにて具体的にご質問してください。

原則、3回までは無料でご回答いたします。

メールアドレス:wakamatsu@oceans-wakamatsu.com

1.借金問題ってどんなこと?

 伊藤さん
若松先生、「借金問題って具体的にはどんなことに、弁護士さんは相談に乗ってくれるのか」と、お客様から質問をいただいたのですが、どうご説明したらよいですか?

 若松弁護士

① 例えば、すごく多いのは、とにかく今月の支払いが出来ません。支払うお金が用意できないんです、というケースだね。

② それから、滞納していて、債権者(クレジット会社、サラ金業者)から電話で催促が厳しい、どうしたらよいですかね、というケース。

③ かなり長いこと滞納して放置していたら、元金は20万とか30万円だけど、損害金が150万円も加算されて合計180万円払えという請求書が突然にきたので、どうしようというケース。これも最近多くなりましたね。

④ 病気か何か事情があり、失業して収入が無くなり、借金を払える目処がたたないというケース。

⑤ 給与はあるけど、ほとんど借金の返済にまわしており、家族から何で生活費を出してくれないのかと言われているけど、家族に借金があることを告白できないで、困っているというケース。

要するに、収入が無い、少ないために借金が払えない、しかし催促は来る、どうしたらよいか途方にくれているという状態、これを借金問題といって間違いは無いですね。
ほかにも、子供の借金、親の借金、親が借金を残して亡くなった、保証人になって借主がいなくなり請求されているとかもそうですね。

最近は、借金が払えないからという理由で、家族に黙って、家出したり、職場も無断で辞めたりというケースも出てきていますね。残された家族は、犯罪に巻き込まれたのではないかと夜も眠れずに心配して、警察に相談したりして、大問題になっていることも多いです。

そうだね。実際に事務所に来られているお客様の話を聞いたら、すぐに分かるよね。

 伊藤さん
じゃあ、「借金が払えない」という相談に、若松先生は、どんなアドバイスをするんですか?

 若松弁護士

そうだね、まずは、アドバイスの前に、次のことを聞きます。

(1) 全ての借金の内容を確認します。

① 銀行、サラ金、クレジット会社からの借入金
② クレジットによる買い物の代金(立て替え金)
③ 車のローン
④ 住宅ローン
⑤ 会社からの借金があれば金額
⑥ 友人知人からの借金があれば何名からいくら
⑦ 携帯代の滞納
⑧ 家賃の滞納
⑨ 家族の人(奥さんとか)の借金の内容など

(2) 借金の総額を聞くと、その額が、50万円くらいから1000万円くらいまで、さまざまですね。

(3) 次に、収入を聞きます。ご本人の収入とご家族の収入を聞きます。

(4) さらに、家計表を簡単に、相談者の前で作ります。支出内容は、

① 家賃(または、住宅ローン)
② 食費関係
③ 水道光熱費
④ 電話代
⑤ 生命保険料
⑥ ガソリン代、交通費
⑦ 医療費
⑧ 教育費、保育園代
⑨ 被服費
⑩ タバコ、お酒、交際費
⑪ 生活雑費費
⑫ その他
⑬ 養育費
⑭ その他

の各金額から合計を出し、収入から差し引いて、どれだけ残額、つまりプラスの金額、可処分所得が残るかを出します。

(5)これが残らない場合には、払って解決は無理ですね。しかし、「5万円残ります」というなら、借金の総額を、毎月5万円払う方法で解決できるなら、払う方向での解決方法が出来ますから、「任意整理」という解決案を提案します。

(6) しかし、全然可処分所得が残らないなら、「払う解決方法」は無理ですね。
だから、「払わない」解決案を提案します。

2.支払う方向での解決法ってどんなこと?

 伊藤さん
払う方向での解決方法とは、どういうものですか?

 若松弁護士

例えば、家庭の主婦で、車のローン以外にサラ金、クレジットの借金が3社で、合計150万円とします。
今は、毎月3万円支払いをしているとします。
収入は月7万円、本当は家計に入れないといけないのですが、自分の携帯電話や車のローンを引くと、毎月の3万円の借金の返済も滞納していて催促があります。
ご主人には絶対に内緒にして欲しいという。こんなケースで、150万円の借金の利息は、年間18%で、利息だけでも年間27万円になります。月3万円で年間36万円。36万円-27万円=9万円しか元金が減りません。
150万円の借金の返済に年間36万円払っても毎年元金に充当されるのが9万円なら何年払えば完済になると思いますか?
9年くらいかかりますかね?下の表を見てください。
ホントに概略の計算ですが、支払額、利息、元金の内訳です。

 借入総額利息残元金利息額支払額元金に充当額利息の支払い総額支払い総額
1年間150万0.18150万27万36万9万27万36万
2年間 0.18141万25万36万11万52万72万
3年間 0.18130万23万36万13万76万108万
4年間 0.18118万21万36万15万97万144万
5年間 0.18103万19万36万17万116万180万
6年間 0.1886万15万36万21万131万216万
7年間 0.1865万12万36万24万143万252万
8年間 0.1841万7万36万29万150万288万
9年間 0.1812万2万36万12万152万302万

 若松弁護士

今時、銀行からの借入の場合、企業が借りる場合、利息は2%程度ですよね。個人でも安いときは3%~5%ですね。仮に7%で計算すると、以下のようになります。支払い総額は184万円。6年間で完済できます。

150万円の借金でも、利息制限法以内の18%の利息でも、9年間払わないと完済しないんですよ。
その間に払う合計額は302万円です。

 借入総額利息残元金利息額支払額元金に充当額利息の支払い総額支払い総額
1年間150万0.07150万11万36万26万11万36万
2年間 0.07125万9万36万27万19万72万
3年間 0.0797万7万36万29万26万108万
4年間 0.0768万5万36万31万31万144万
5年間 0.0737万3万36万33万33万180万
6年間 0.073万0万4万4万34万184万

 若松弁護士

でも、弁護士が依頼を受けて、任意整理をして利息がゼロで和解すると、以下のように150万円の支払いで済み、5年間で完済になります。利息がいかに大変かということが理解できましたか? 伊藤さん!

 借入総額利息残元金利息額支払額元金に充当額利息の支払い総額支払い総額
1年間150万0150万036万36万036万
2年間 0114万036万36万072万
3年間 078万036万36万0108万
4年間 042万036万36万0144万
5年間 06万06万36万0150万

 伊藤さん
本当に利息の支払いがあるのと無いのでは借金の解決にとても影響が大きいのですね。

 若松弁護士

そうなんですよ。全体の金額が減額できなくても、利息がゼロになることで支払い総額は約半分になることがありますから、「任意整理」という解決方法も意味があるんですね。

3.任意整理とは?

 伊藤さん
「任意整理」って何ですか?

 若松弁護士

破産とか、個人再生のように裁判所の力を借りずに、裁判外で弁護士がサラ金業者やクレジット会社と個別に交渉、話し合いをして解決することを「任意整理」と言います。

 伊藤さん
借金問題の解決方法、つまり「今月は、もう払えません」「来月も難しい」という場合に、お金が無いというのに、任意整理」できるんですか?弁護士費用はどうするんですか?

 若松弁護士

確かに、今月も、来月もお金が無くて払えないという人は、弁護士に相談することもできない可能性がありますね。

しかし、
若松法律事務所は、借金問題は何回相談に来られても相談料は無料ですから、相談料のお金が無くても相談には来れますよね。とにかく、これまでのケースでは、相談に来られた結果、収入と支出の関係を分析をして、払う方向で行けるか、払えないから払わない方向で行くか、解決方法を提案します。

その上で、まずは、債権者に対する支払いを止めて、催促も止めて生活の建て直しをすることを進めます。

その上で任意整理がベストなら、弁護士への依頼を勧めます。弁護士費用がかかりますが、それは相談者と良く協議して、自分や家族を生かすための費用ですから、作る方法を検討します。

これまでに相談があったケースでは、皆さん何とかされています。

4.弁護士に任意整理を依頼する場合の具体的な流れ

 伊藤さん
では次にもう少し具体的に任意整理の流れを教えてください。

 若松弁護士

伊藤さんが毎日仕事でしていることですから、伊藤さんのほうが詳しいと思いますが、

①弁護士は、任意整理の事件を受任すると、直ぐに債権者に受任通知を送付します。

②弁護士の受任通知を受け取った債権者は、借主に対して直接取立、催促を行うことが禁止されていますから、これで電話や手紙での催促が止まります。

この点が、弁護士に借金問題の解決を依頼した時点での最大の効果です。
要するに、弁護士に依頼すれば、債権者からの厳しい催促の苦痛から解放されることになります。

 伊藤さん
毎月の返済額はどうやって決まりますか?

 若松弁護士

債務の額と毎月返済にあてることのできる金額によって決まります。残額を3年から5年の間に分割で支払うことが一般的です。
つまり残額(例えば200万円)÷50回=月額4万円くらいになります。

 伊藤さん
借金の理由がギャンブルでも、任意整理できますか?

 若松弁護士

できます。自己破産による免責許可がおりないなどの制約は任意整理の場合はありません。

 伊藤さん
保証人がいるのですがどうすればいいですか?

 若松弁護士

保証人にも連絡するなら、了解を得る必要があります。つまり、弁護士から受任通知を出すと、支払いが止まります。そうすると、当然ながら債権者は保証人に一括請求をしてきたりしますから、事前に相談しながら交渉をしないといけませんね。

 伊藤さん
家族や会社に内緒にできますか?

 若松弁護士

債権者との交渉は全て弁護士がおこないます。裁判所を利用しませんので、自宅に郵便物を郵送せず、家族に内緒で手続を進めることはできます。ただ、絶対にわからないという保証はありません。

 伊藤さん
他に注意することはありますか?
例えば債権者が銀行の場合にその銀行に受任通知書を送付したりする場合などですが。

 若松弁護士

とても注意しないといけないのが、給与や年金、失業保険金などが振り込まれる預金通帳のある銀行に通知する場合です。

銀行に通知を出しますと、その預金口座は拘束されますから、依頼者である預金者は、自分の給与や年金などが引き出せなくなり、その日から生活ができないという事態になり、大変な問題が起こります。

事前に、給与や年金などの振込口座を、債務の無い別の銀行口座かゆうちょ銀行に代えておかないといけません。
残高があるときは、銀行から相殺されてしまいますから、通知を出す前に払い出しておかないといけません。

 伊藤さん
任意整理すると「ブラックリスト」に載り、今後はお金を借りたり、ローンを組んだりできないと聞きますが、一生のことですか?

 若松弁護士

信用情報への登録機関は5年から7年のようです。したがってその期間が経過すれば、お金を借りたり、ローンを組むこともできるようになるといわれていますが、10年経過しても借りれない人もいますので、必ず7年たてば借りれるとは一概に言えません。

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