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私の事件紹介

1.ある少年事件から

昭和55年 A君、少年院を出たばかり。 A君、無免許運転し歩行者にけがをさせた。

埼玉でA君は、少年院送りと確信し、同乗の16歳の女性と、 逃走 1年半山梨のある町で、2名で、働く!

昭和57年6月 子供ができた。生後数か月! 昭和57年6月 自首して警察に出頭 → 鑑別所入所

事務所に両親が相談に来訪 2日に1回くらい面会、教官とも面談

家庭裁判所の裁判が開始

1か月半、関係先と面談し、意見書まとめて裁判所に提出!

少年は、1年半の勤務生活、子供が出来たことなどで、人間が成長、十分更生出来ていると主張!

しかし、少年院送致の結論は変わらないと、調査官!家庭裁判所の審判では検事は立会しない!

逆送を求める! 

裁判官の同情を買うために!

赤ちゃんを抱く、1歳のお母さんの写真、 赤ちゃんの写真を、たくさん意見書に貼り付ける作戦をとり、裁判官の同情を買おうとしたが、裁判官も、調査官の意見を無視できない、と告白!

残念・・・でも後で、これが効く!?

裁判官に、逆送を求める!

逆送とは
→殺人事件、強盗傷害など、重大事件は、 家裁での保護処分(少年院など)で終わらせず、厳しく罰するために、刑事裁判を受けさせるよう、一旦、検察庁に差し戻し、検事が、家庭裁判所でなく、地方裁判所に起訴する制度

逆送の手続の流れ

少年事件の流れ

刑事裁判の流れ

忘れ得ぬ理由

・少年19歳、彼女18歳、子供6か月
・私も、5か月の次男が誕生したばかり。
彼女の環境も、苛酷なもの!
・両親が離婚し、継母がいるために、自分も親に頼れない、弟も家出して、練馬の鑑別所に拘束されている。
・自分のことだけでない苦労!
少年だけが頼り行き場がない。児童養護施設に子供を預けるしかない状況(親は貧しい
・今は、こんなトリックのようなことは使えない?
・善意の裁判官、2年目の未熟な若松弁護士に同情?
・あまりに、18歳の奥さんがかわいそうで、同情しまくり!
・子供が可哀想で、母親も可哀想!裁判官、助けてください!と叫ぶ

2.トラック転落事故のてんまつ

何が問題なのか → 社長さんの思い!

自分の所の運転手が悪いに決まってる!
・しかし、コンビニにも何がしかの、落ち度があるんじゃないか?
・前にもこのパーキングでトラックの転落があったと聞いている!
・それなのに、全く何の謝罪もない、転落防止措置も取らない、納得が行かない!

パーキングとして欠陥があるかどうか?

・パーキングの後ろは、かなり深い川!
・それなのに、車止めも、柵もない!
・夜は暗い!

安全を欠くのは、一見にして明白??

1.誰が所有者か、占有者か
2.現場の状況 → 現場に行く
3.実況見分の報告書の作成
4.立証 ⇔ すごい時間がかかる

・パーキングの後ろは、かなり深い川!
・それなのに、車止めも、柵もない!
・夜は暗い!
安全を欠くのは、一見にして明白??

コンビニに責任の一部はあるでしょうね!!

でも、言うのは一瞬、一言で所感、判断は言える!
しかし、立証は50時間かかる!

トラック転落事故(事故発生状況報告書作成の旅に)

トラック転落事故のてんまつ ・・・現場検証に!

トラック転落事故のてんまつ ・・・修理工場まで、現場検証に!

トラック転落事故 ・・・レッカー運転手さんにロイヤルホストでヒアリング!

ヒアリングして、調査報告書作成 ・・・ 転落トラックの運転手の報告書

ヒアリングして、調査報告書作成 ・・・ レッカー車の運転手の報告書

ヒアリングして、調査報告書作成 ・・・ 担当弁護士への報告

3.判断は ・・・ 請求の3割を認める

  1. 本件店舗の利用客のためのパーキングである。
    利用客が多いときは、駐車区画外に駐車する大型車も見られた(利用実態) 
  2. 事故後は、カラーコーンで駐車させないようにしている(転落防止措置が容易) 
  3. 車止めまで後退しようと考えて、後退したところ、車止めが無かったから、
    後輪が川側に脱輪して川に転落した(因果関係がある) 
  4. 不特定多数の利用者の中には、転落の危険性を認識していない者も予想される 
  5. 時間帯により、場所が暗く、視認性が悪い 
  6. よって、通常パーキングが有すべき安全性を欠く

 ・・・ しかし、相手は、控訴・・裁判は続く!

3.冷蔵肉の運送中に、冷凍になって納品した事件

冷蔵牛肉 4頭 400万円で売却
福岡の倉庫 → 神戸の倉庫に配送
運送は、売主がS社に → M社 → Y社に…
→ Y社が神戸に配送

売主は、S社に運送を依頼!
①売主(お客様) ⇒S社
②S社 ⇒ M社に
③M社 ⇒ Y社に
④Y社 ⇒ 買主(冷凍)
⑤買主 ⇒ 焼き肉店納品
⑥焼き肉店 ⇒ 返品
最後の運送 ⇒ Y社が運送

※到着していた時点で、大部分が冷凍になっており、納品が出来なかったとして、500万円の損害賠償請求がなされた!
⇒ 訴訟提起は、事件から1年半後の25年3月
被告は、売主、S社、M社、Y社の4社
・第1回裁判 3月
・第2回裁判 5月
・第3回裁判 6月
・第4回裁判 8月
・第5回裁判 9月
・第6回裁判 11月
神戸の裁判所で!

最後の段階での双方の言い分

 原告


・冷凍になっていた
― 納品先の焼き肉店から返却された際、S社が確認に来た!

・交渉中に、売り主、S、M、 Y社が、いずれも返事をせず、賞味期限ぎりぎりまで回答を待っており、換価できる状態になかった

・M社の温度管理票は改ざんされている

 被告ら


・そもそも冷凍になっていなかった!

・S社、M社は、責任はない

・冷凍になっていたとしても、換価処分できたはず!

・廃棄は、自分で損害を拡大したもの
― 損害の拡大は自己責任

裁判の進行 → どうするべきか!成り行きに任せると、延々と裁判は、果てしなく続く!

・6回目の裁判でも、双方の主張が真っ向から、ぶつかり合い、かみ合わない!
・冷凍化したことについて、S社、M社、Y社全員に責任があるのか、ないのか!
・換価しなかったことの責任 (損害拡大防止義務の存在)
・換価したら、損害はいくらにおさまっていたか?
・売り主が敗訴し、損害賠償したら、誰に、いつ、いくら求償できるのか?
・(売り主としては、そもそも、何で、売主が被告にされるのか、納得が行かない!!)

関係者(裁判官に)、和解を打診!

事前に、本書を裁判官にお送りします!

・M代理人は、25万了解、少しなら、増額も柔軟に対応可です! 
・Y代理人は、25万円可能
・S代理人は、未定だが、和解の方向に協力する
・被告売り主は、25万円はもちろん了解、30万円の 負担になっても、早く、離脱したい
・原告に柔軟性がなければ、どうしようもありませんが・・・
・裁判官に大変、お手数をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。

関係者(被告代理人)に、和解を打診!

S社・M社・Y社 各代理人殿

弁護士 若松 敏幸

・まずは、被告4社において、足並みが揃うのか、無理なのか、和解前に把握できればと思い、和解解決のため尽力したいので本書を差し上げます
・本件は、被告運送会社3社には、不法行為を請求
原因として損害賠償請求
・不法行為を原因とする場合、運送会社におかれては、運送自体に携わられていない会社には冷凍化について過失ないとする会社もあり得ます

関係者に、和解を打診!

S社・M社・Y社 各代理人殿

弁護士 若松 敏幸

・よって、均等な賠償金の負担には難色を示されるかも知れません
・しかし、同じ法的根拠がないという観点からすると、売主も最終的に賠償金を負担すべき根拠がないことは同じです。
・法的責任の有無の強弱はあろうかと思いますが、売主は、早期の解決に寄与するべく、それ相応の負担をしたいと思いますので皆様の協力をお願いしたい

紛争解決を、裁判官にのみ任せず、法廷を、自分でコントロールする姿勢が大事!

・裁判官の思いをくみ取る!
・裁判官の思い⇒(こんなに複雑な紛争になり、込み入った蔓を切り取り、整理して行かないといけない事件で、時間を取られたくない、判決なんか書きたくない、と思っている?その思いから、救済してあげる姿勢!
・小さな和解案を、法廷という池に落して、波紋の広がりを見る!
・落とす前に、外堀(原告、被告の方向性)は埋めておく!
・裁判官の早期解決の意欲をサポートする!
・裁判官も恥はかきたくない、和解勧告しても当事者が乗る気がない和解勧告はしたくない・・・だから外堀を埋めて、協力する!

正義、公平、公正、納得、当事者の思いを総動員して機が熟することを待つ

・ジャッジ(裁判官)の思いをくみ取る!
・裁判官の思い⇒(当事者の行き違いで、単純な事件が複雑な紛争になり、込み入った蔓を切り取り、整理して行くのは良いけど、もう少し、当事者も当事者能力を発揮して欲しい。こんなことで、判決なんか書きたくない、と思っておられる可能性はある。裁判官も、生身の人間だから!その思をくみ取り、救済してあげる姿勢!
・小さな石ころ(和解案)を、池(法廷)に落して、波紋の広がりを見る!
・落とす前に、外堀(原告、被告の方向性)は埋めておく
・ジャッジの気を引いて、気があるなら、全面協力する姿勢を示す・・・
・裁判官の信頼、心をつかむ(早期解決は望むところ)・・裁判官も恥はかきたくない、勧告しても乗る気がない和解勧告はしたくない・・・

事件は、結局、6回目で、和解成立(35万円ずつ拠出) ・・・ なぜここまでやったのか!

4.ある殺人未遂事件の動機とてんまつ

1.  Aさん、田中少年(未成年・18歳)を包丁で殺すつもりで襲い、田中少年の必死の抵抗で、殺人未遂に留まる!

殺害の動機?

2.  襲った理由 → 田中少年が、Aさんの奥さんと付き合い、同居し、そのアパートで、1歳の長女が、田中少年の過失により、熱湯のお風呂に落とさせて、死亡させたことへの怒り!!

Aさんが、裁判で拘置所に勾留中の出来事

3.  Aさんの勾留、裁判中、田中少年が、Aさんの長男3歳に、暴行を加え、傷害致死で殺す!

4.  Aさんは、裁判で勾留されていて、長男まで田中少年に殺されていることを知らない!!!

5.  Aさんは、裁判の「被告人質問」の中で、長男が死亡したことを知らされる!

なぜ、奥さんは、家を出たのか?

御主人が、奥さんの家計のやりくりが悪いと、なじり、厳しく、叱ったために、絶望し、風俗にて働き始め、客として来ていた、田中少年と親しくなり、付き合うようになり、同居した?

御主人の、金銭、心の余裕の無さからか、奥さんを叱り、絶望させた? 結果、家庭の全てを失うことになった事件

・・・こういう事件に接したくはないけど・・

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