2018/6/7【さい帯血転売で有罪判決】
1 さい帯血を無届で転売したとして,再生医療等の安全性の確保等に関する法律違反で,医療関連会社「レクラン」元社長に対して,懲役10月,執行猶予2年の判決が言い渡されました。同法違反の裁判は日本で初めてです。
2 さい帯血は,へその緒や胎盤に含まれている血液で,再生医療や美容等で用いられています。
3 もっとも,さい帯血の品質管理が不十分な状態で投与された場合,感染症等の重大な医療事故が発生する危険があります。そのため,さい帯血を取り扱う事業者は,届出をしなければならない等の規制に服することになります。
4 最先端の医療や科学技術に対する法規制は難しい側面があります。医療事故等を未然に防止するため規制をする必要性が認められますが,過度な規制は医療や科学の発展の障害になってしまうからです。
5 バランスのとれた内容の法律と,時代に合わせた迅速な法改正が求められている分野といえるでしょう。
(戸本)