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弁護士若松敏幸の『セカンドオピニオン』

弁護士への法律相談で、お悩みの方、ご不満の方へ

セカンドオピニオン弁護士の法律相談

私たちが、トラブルに巻き込まれたときに、まずは、家族や友人、会社の社長さんなど、親しい人に相談します。

しかし、やはり、お金がからむ問題トラブル、離婚、相続、借金、交通事故、その他の人身事故、労務問題(パワハラ、セクハラ、労働災害、不当解雇など)、不動産の賃貸、登記、売買のトラブル、身内の刑事事件などで、すこし、中身が込み入って来ると、やはり、弁護士など専門家の意見を聞いて対処したいと思うのが人情です。
私でも、税務のことは、税理士さんに、登記のことは司法書士さんに、年金のことは社会保険労務士さんに、相談します。
法律問題で、悩ましいときには、先輩や後輩の弁護士に相談します。

しかし、同業者の弁護士である私でも、同じ弁護士や専門家に相談するのは、やはり、とても気兼ねで、遠慮することがあります。
忙しいところ、弁護士に時間を取ってもらうことへの、気兼ね、遠慮です。
だから、相談する弁護士が、いつでも、相談にいらっしゃい、時間取りますよ、遠慮なんかしなくて良いです! ウエルカムの姿勢、歓迎のムードで対応していただけるだけで、本当に有難く思います。

どこの弁護士に相談したら良いか

次に、弁護士に相談しようと思っても、どこの弁護士に相談したら良いのか、で迷いが出てきます。 

やはり、専門の弁護士に相談したというのが、普通でしょう。

病気で苦しんでいるときに、専門の医院か、総合病院で診察を受けます。
法律相談でも同じことです。交通事故、離婚、相続、労務、借金問題など、その事件処理に詳しい弁護士を、相談相手に選びたいものです。

また、法律相談は、事件解決の第一歩です。相談で間違った説明をされたら、終わりです。

病気の場合と同じです。
症状から「病名の診断」が正しくなされたら、後はその病名の治療手順に従って治療をすればよいのですが、診断名も分からず、何の病気なのか、原因もわからないとなりますと、治療の方針も立ちません。

法律相談も同じです。事案、事実関係をしっかり伺い、事件名を診断できれば、事件解決の方法はおのずと明らかになります。
事件名が明らかにできなければ、お手上げです。

具体的な事例で

例えば、田中花子さん(仮名)は、平成28年3月30日死亡したが、田中さんには夫、子、父母、兄弟、甥姪もいない、つまり、相続人がいません。相談者の鈴木さんは、田中さんの従妹です。
鈴木さんは、平成25年頃から田中さんがなくなるまで、死亡に至るまで、継続して身の回りの世話を行ない、田中さんの死亡後は、葬儀を取り行い、葬儀費用を立て替えて、初盆などの手続をした。
鈴木さんは、立て替えたお金を、相続財産から払ってもらいたい、出来れば、田中さんの財産の一部をもらいたい、という希望を持っているとします。
この相談で、相続財産管理人を選任して、立替金の返済を受けたり、特別縁故者として財産分与を受ける申立の手続を取り、田中さんの相続財産の一部か全部をもらえるようにする方法を知らない弁護士はいないか、というと、そうでもありません。

相続財産管理人の事件、仕事を知らない弁護士もいるのです。
知っていれば、実に簡単な話ですが、知らないと、答えようがありません。

他の事例で

また、ある相続の相談に同席したときのことですが、相談者がいろんな相談をするのですが、最後まで、話の全部を聞かずに、質問ごとに、パッパッと回答するのですが、事実確認をしないまま、例えば、「相続財産の預金を勝手に他の相続人が下ろしてしまい、預金の多くが無くなっていますが、これは取り戻しできますか?」という相談者の質問に対して、弁護士が、簡単に「勝算は無いですね」という回答をするんですね。
これなんか、完全に間違いな回答です。
確かに、簡単ではないですが、相続前、つまり被相続人が死亡する前の預金の払出金相当を、不当利得で取り戻すことも、ケースによっては、結構出来ることが多いですね。
また、相続開始後に、他の相続人が、勝手に払戻した場合には、原則、不法行為にもなりますから、理論上は、全然、取り戻しできますから「勝算は無い!」という回答は間違いです。
相談者から最後まで、話をしっかり聞いて、質問を整理して、それからひとつひとつ、確認して回答する姿勢が大事です。
預金の払い戻しが、相続開始後か、開始前か、開始前としても、何年前か、どういう理由で払い出しているのか、預金名義人に判断能力があったのか、無いのかも、種々確認して、その上で、慎重に回答するべきなのです。

本当に、じっくり、話を聞かないと、それも、全部を聞いたうえで、慎重に、ケースバイケースでの、事情を確認しながら、回答しないと、多くの事件で、こういういい加減な間違った回答をされることが起こります。

おそらく、前述の相談のケースでは、相談者は、また、セカンドオピニオン弁護士を求めて、相談に行くと思いますが、最初に、的確な相談をしてあげれば、良かったのにと思いますし、また、逆に、あきらめさせたら、弁護士の誤診で、その相談者の利益を大きく損ないます。

要するに、慎重の上にも慎重に、しっかり話を聞いてから、回答しているかどうかだけでも、その弁護士の信頼性は、チェックできます。

更に、その弁護士が、どれだけ専門的な情報を知っているかで、相談者の運命が変わるくらいに大変です。

だから、相談した弁護士の回答で、「難しい」とか、「勝算がない!」と言われても、あきらめずに、セカンドオピニオンの弁護士を訪ねるべきだ、というのは、そういうケースがあるからです。

他事務所からの弁護士交替のご依頼などについて

相談者の方から、「現在担当してもらっている他の法律事務所の弁護士に不満がある」「担当弁護士とウマが会わない」「弁護士を代えたい」などのご要望があります。

当事務所では、このようなご要望に応えることが出来ます。もちろん事情をお聞きし、事案の概要や進展度合いなどに鑑み見て、相談者にとっての最善の策を提案させていただきます。

その結果として、当事務所所属弁護士が交替して、事案の解決に当たらせていただくことも可能です。
その場合には、着手金や報酬金について、ご相談させていただきます。
お気軽にお電話ください。

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